掛金等
【一般組合員】
種 類 | 内 容 | |||
事業掛金 | 被扶養者のない期間 | 給料月額× 6 /1000(円未満切捨て) | ||
被扶養者のある期間 |
給料月額×7.4/1000(円未満切捨て) |
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退職医療掛金 |
給料月額× 2 /1000(円未満切捨て) ※退職時まで累積し、退会時に給付(特別返還金) | |||
生涯福祉掛金 | 給料月額× 2 /1000 (円未満切捨て) ※退職時まで累積し、退会時に給付(生涯福祉給付金) | |||
※これまで免除の対象とされていた「停職期間」は、一般財団法人移行後から免除の対象から除かれることになりました。ただし、事由が組合員の過失(交通事故等)による場合は、理事会の決議によることとされました。 |
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掛金徴収の 基本事項 |
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【短時間勤務会計年度任用職員】
種 類 | 内 容 | |||
事業掛金 | 被扶養者のない期間 | 標準報酬月額×5.3/1000(円未満切捨て) | ||
被扶養者のある期間 |
標準報酬月額×6.7/1000(円未満切捨て) |