広島県教育委員会事務局管理部 健康福利課内

(一財)広島県教育職員互助組合ホームページ

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掛金等

掛金等

【一般組合員】

種     類 内      容
事業掛金 被扶養者のない期間 給料月額×  6  /1000(円未満切捨て) 
被扶養者のある期間

給料月額×7.4/1000(円未満切捨て)

退職医療掛金

給料月額×  2  /1000(円未満切捨て) ※退職時まで累積し、退会時に給付(特別返還金)
生涯福祉掛金 給料月額×  2 /1000 (円未満切捨て) ※退職時まで累積し、退会時に給付(生涯福祉給付金)  
  • 令和3年4月から県費負担職員のうち任期付職員、臨時的任用職員、及び再任用職員は、退職医療掛金、生福祉掛金の徴収はありません。
  • 掛金の免除~育児休業中、産前産後休暇取得による掛金免除を申し出た期間(よくある質問)、配偶者の在外教育施設派遣に伴う配偶者同行休業、介護休暇取得により給与減額又は無給となった期間、病気休職により無給となった期間

※これまで免除の対象とされていた「停職期間」は、一般財団法人移行後から免除の対象から除かれることになりました。ただし、事由が組合員の過失(交通事故等)による場合は、理事会の決議によることとされました。

掛金徴収の
基本事項
  1. 徴収は、採用の月から資格喪失日(退職日の翌日)の前月まで。
  2. 任期に定めのある県費職員で互助組合に加入を希望する方は必ず「互助組合加入申込書」を提出してください。(申込書受付後に掛金の控除を開始します)。提出期限は公立学校共済組合広島支部の組合員資格を取得してから20日以内です。この期間を過ぎての受領は原則できませんのでご了承ください(ただし、任用期間に定めのない県費職員の方は採用と同時に加入登録され、掛金の控除が始まります。この場合も「互助組合加入申込書」は提出してください。)。
  3. 市町村費等職員は、「互助組合加入申込書」の提出により徴収が始まります。
  4. 被扶養者(医療保険上の被扶養者)について遡及の認定・取消があったときは、直近の給与で一括して追戻調整される場合があります。
  5. 介護休暇等により給与が特例計算により支給・戻入されるときは、掛金も連動して徴収・還付される場合があります。※産前産後休業、育児休業及び介護休暇の場合は、掛金が免除となります。なお、産前産後休業の場合は、指定の申出書を提出していただくこととなっておりますが、この指定の申出書は、公立学校共済組合広島支部との共通様式となっており、公立学校共済組合広島支部へ1部提出するだけですみます。
  6. 育児休業等により給与が無給となった月に追戻調整がかかったときは、未計算扱いとなるため互助組合に対して直接、追戻をお願いすることがあります。

 【短時間勤務会計年度任用職員】

種     類  内     容
事業掛金 被扶養者のない期間 標準報酬月額×5.3/1000(円未満切捨て)
被扶養者のある期間

標準報酬月額×6.7/1000(円未満切捨て)

 

 

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