掛金等
【一般組合員】
| 種 類 | 内 容 | |||
| 事業掛金 | 被扶養者のない期間 | 給料月額× 6 /1000(円未満切捨て) | ||
| 被扶養者のある期間 |
給料月額×7.4/1000(円未満切捨て) |
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退職医療掛金 |
給料月額× 2 /1000(円未満切捨て) ※退職時まで累積し、退会時に給付(特別返還金) | |||
| 生涯福祉掛金 | 給料月額× 2 /1000 (円未満切捨て) ※退職時まで累積し、退会時に給付(生涯福祉給付金) | |||
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| 掛金徴収の 基本事項 |
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【短時間勤務会計年度任用職員】
| 種 類 | 内 容 | |||
| 事業掛金 | 被扶養者のない期間 | 標準報酬月額×5.3/1000(円未満切捨て) | ||
| 被扶養者のある期間 |
標準報酬月額×6.7/1000(円未満切捨て) |
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| 注意事項 |
1 短時間勤務職員は、報酬等が翌月に支給されるため、掛金についても翌月に支給される報酬等 から控除することとなります。 標準報酬月額の定時決定等により新たな標準報酬月額が適用され る月についても、勤務実績月における標準報酬月額で算定した掛金を徴収することとなり、共済 組合の掛金等の控除時期とは異なります。 2 月の中途で退職した場合、その月の掛金は不要です。 |
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※ 互助組合掛金は、社会保険料控除の対象外です。

